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有職主婦必見!2018年は「103万円の壁」がなくなる?

有職主婦必見!2018年は「103万円の壁」がなくなる?

「103万円の壁」とはどういうことか

「103万円の壁」とは、2017年までのパートの主婦の配偶者控除の額です。
ここで、出てくる「配偶者控除」ですが、扶養する側の税金が安くなるということ。
つまり、夫の税金が妻のパートのお給料を103万円までに抑えれば、安くなるという制度なのです。
妻の年収が103万円以下であれば、夫は所得から最大で38万円、控除されました。

この控除を受けるために、私を含めた妻たちは、年収を103万円以下になるように、パート時間等を調整していたのです。
「103万円の壁」と言われたのには、このような理由がありました。
控除は受けられた方が得という考え方です。

2018年1月以降、配偶者控除はどのように変わったか

2018年1月以降、上記に示しました「配偶者控除」の額が変わりました。
上限金額は150万円に変わったのです。
つまり、妻たちは150万円まで、パート収入を増やせるようになりました。

ここで、注意です。
何も、150万円を少々超えたから、配偶者控除を受けられなくなるというわけではありません。
ただ、確かに配偶者控除は、妻の年収が上がるに従い、低くなります。
最終的には201万円で0になるということです。

パートであっても社会保険に加入する

「103万円の壁」とは、また違う「130万の壁」をご存知でしょうか。
この130万円というのは、社会保険に入る年収の額です。
たとえば、主婦が130万円を超えて働くとなると、夫の扶養から外れ、社会保管に入るという制度。
但し、この制度を適用するには、条件があります。

条件について、お話します。
週20時間以上の労働で、年収106万円以上、勤務期間1年以上、501人以上に従業員がいる企業ということです。
このことを、2018年から、できた「150万円の壁」にあてはめて、考えますとどうでしょうか。

上記のように、年収106万円以上ですと、社会保険に入れます。
そして、私のような主婦の場合、年収130万円を超えると、夫の扶養から外れるということです。
つまり、夫の扶養から外れ、自分で社会保険料を払うことになりますから、手取りは減ります。
もし、年収129万円程度の手取りが欲しければ、年収160万円を超える位に働かないと損です。

一見、人手不足に悩まされる企業側にメリットのありそうな改正ですが、企業としても悩みどころです。
人が増えるのは良いのですが、130万を超えると、企業側が社会保険のお金を払わなければいけません。
これが吉と出るか、凶とでるか、考え処でしょう。

新たな制度は、まだ始まったばかりです。
企業側としても、うまく人材を活用したいものでしょうし、働く側としても、メリットのある働き方をしたいもの。
私も含め、パートをする人の多くは、子供のためということがあるでしょう。
受験のために、塾に入れたい、私立の学校に行かせたい等の親の思いです。
企業を担う人も人の親である場合も多いでしょうから、パート労働者の気持ちも受け止めた上で、うまく人材活用をする必要があります。